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弊社ではフリーランスの方を、お仕事だけでなく福利厚生や税務においてもサポートしております。 詳しくはご登録後、弊社担当コーディネーターにご相談ください。

福利厚生サービス

案件紹介だけでなく、実生活も充実できるような福利厚生サービスをご紹介します

コンサルタントのための福利厚生サービス
フリーランスの個人事業主の方は、福利厚生サービスが受けられないのが当たり前と考えている方もおられますが、企業に属しておられなくても加入できる福利厚生サービスがございます。弊社はフリーランス・コンサルタントの方々が、お仕事だけでなく実生活でも充実できるようなサポートをご紹介しております。
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税理士紹介サービス

ITエンジニアのための税理士紹介サービス
弊社では、フリーランスで活動するITエンジニアの方のために、税務業務を支援する税理士をご紹介しております。確定申告等の煩雑な業務は税理士にお任せして、ご自身は案件に集中して取り組むことができます。
以下では、フリーランスの方の税務関係に役立つ節税対策や経理処理について、当社顧問税理士の田井先生に詳しくご説明いただきました。ぜひお読みください。

担当税理士

税理士:田井良夫氏
株式会社インターナショナル・フィナンシャル・アカウンティング 代表
INTLOOP株式会社 顧問税理士

青色申告をすると節税になると聞きました。青色申告について教えてください。

青色申告は事前に届出が必要です。次の4種類の届出書を提出しましょう。
・青色申告承認申請書
・給与支払事業所等の開設届出書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

青色申告のメリットは主に下記の通りです。
・家族に給与を払って経費にして節税できる
・会計ソフトで経理をしていれば65万円の控除ができ節税になる
・売掛金の貸倒に備えて引当金という経費計上して節税になる
・赤字を繰り越すことができるので節税になる
・30万円未満の備品などを一括で経費にして節税できる

消費税の納税義務者になりましたが何をすればいいですか?

個人事業主の場合でも、1年間の売り上げが1,000万円を超えると消費税申告の義務が生じます。消費税申告は大変複雑なので、税理士に依頼することを検討した方が良いかと思います。なお、消費税はたとえ利益が赤字であっても納税しなければならない、というケースが多々ありますのご注意下さい。

帳簿の付け方を教えてください。

帳簿の作成は、次の3つのステップに分けられます。それぞれの手順について具体的に見ていきましょう。

1. 領収書や通帳などの記載内容を整理する
まずは、領収書や通帳などに記載された取引内容を整理します。領収書は現金で支払った領収書と、クレジットカード払いなどの銀行口座を経由して支払った領収書に分類すると良いでしょう。これは、支払方法によって記入する帳簿が異なるからです。

2. 取引内容を記帳する
複式簿記の帳簿の場合、仕訳帳に取引内容を日付順で記帳し、それをもとに総勘定元帳にも記帳を行います。また、現金で支払った領収書などの内容は現金出納帳に、銀行口座を経由して支払った領収書などの内容は預金出納帳に記帳します。売上を記録する売掛帳、仕入を記録する買掛帳などにも取引内容を記帳していきます。時間が経つと忘れてしまうので、日々こまめに記帳の時間を作るようにしましょう。

3. 利益や損失を計算する
総勘定元帳などに記帳した内容をもとに収支を計算して、利益や損失を算出します。確定申告では、この結果をもとに所得税などを算出することになります。

なお、最近ではPC用の会計ソフトやクラウド会計システムも普及しています。昔のように紙で帳簿を付けていた頃と異なり、複数の帳簿への転記も自動的に行われ、集計も省力化されます。積極的にご利用をご検討されると良いかと思います。

開業費にはどこまで含まれるのでしょうか?

開業費はいつからいつまでにかかった費用なのでしょうかという質問はよくあります。しかし、いつから開業日までの費用を開業費としてよいのかどうかについて明確な決まりはありません。そのため開業日後に請求が来た場合でも、開業準備にかかった費用であれば開業費として計上することができます。

重要なのは「本当に開業のために使った費用」であると説明できることです。そのため、支出したのが数年前の費用であっても、それが開業に使われた費用であることを証明できるのであれば、開業費に含むことができるのです。例えば、電話やファックスなどを開業のために5年前に購入したのであれば、その費用は開業費にすることができます。

ただし、開業のために支出したと主張するだけで開業費として認められるわけではありません。税務署から問い合わせがあった時に、開業費として計上した費用が本当に開業費であることを客観的に証明できる資料や証拠を提出することが必要になります。逆に言えば、個人事業主の場合、客観的に証明さえできればどのような費用でも開業費とすることができます。とは言え、実務的には数年前の支出まで開業費に含めることはほとんどありません。

個人事業主の開業費には詳細な定義がないので、開業のために支払った費用は広告費なども含めて、すべて開業費とすることができます。例えば、以下のような費用は開業費に計上することが可能です。

・開業のために参加が必要なセミナーへの参加費用
・市場動向などの調査のための旅費やガソリン代
・通信費用
・打ち合わせ費用
・関係先への手土産の代金
・開業までの借入金に伴い発生する利子
・開業前に配布するチラシや名刺などの広告宣伝費
・開業に必要なパソコン購入費用
・開業に必要なWEBサイト構築費用

このように、開業に必要な経費はセミナーや調査代、広告代だけに留まらず、開業前に開業のために必要な通信費まで開業費とすることができます。しかし、以下に該当するものだけは、開業費として計上することができないので注意して下さい。

・10万円以上のもの
・敷金・礼金
・仕入代金
・敷金・礼金・仕入のための支出

1つ10万円以上の資産は開業費に含むことができません。開業時に10万円以上の資産を購入した場合には、その資産は開業費ではなく固定資産として計上します。例えば、開業時に100万円の自動車を購入した場合には、開業費ではなく固定資産となります。

協力者の方に支払った外注費の処理方法はどのようにすればいいでしょうか?

外注費とは、請負契約もしくはそれに準ずる契約に基づいて行われた業務に対する対価のことです。ポイントは、雇用契約ではなく請負契約であるということです。

外注費が給与と違う点は、雇用契約がないことです。そのため、雇用契約がある場合に必要な手続きや負担が不要です。代表的なものは、社会保険料です。個人事業主の場合であっても、5人以上の従業員がいる場合は社会保険料に加入する必要があります。社会保険料は半分を事業主が負担する必要があるため、雇用契約では社会保険料が発生します。一方、外注費の場合は社会保険料は発生せず、経費の削減になります。

また、消費税は、売上先より預かった消費税から、仕入れ先等に支払った消費税を差し引いて計算します。外注費は消費税の仕入税額控除になるため、消費税の減額効果があります。

支出のうち、どこまでを経費として計上できるのかが分かりません。

税務署から「経費として証明できますか?」と指摘された際に、明らかに事業に関わる費用であることを客観的に証明できることが必要です。例えば、飲食代(接待交際費)であれば、取引先または見込客の誰と、どのような必要性があって飲食したのかを明確にできなければなりません。

個人事業主とはいえ、自分自身のための私的な出費は経費に計上できません。また、個人事業主への福利厚生という概念はないため、たとえば自分自身が通うトレーニングジムやヨガ教室の会費のほか、自分自身の健康診断や人間ドックなどの費用は経費計上できません。

判断のポイントは、「その支出は、売上を得るために必要な支出だったか?」という判断基準です。もし人から尋ねられた時に、その支出が事業に必要だったことを筋道立てて客観的に説明できるのであれば、その支出は経費として認められる可能性が高くなります。

また、家賃や水道光熱費、通信費は、家事按分すれば経費算入できます。自宅を事務所と兼ねている場合、経費によっては公私混同にならないよう家事按分する必要があります。

家賃であれば床面積、水道光熱費や通信費は使用時間で公私の割合を計算し、経費算出に当てはめます。按分せずにすべて経費として申告すると、税務署から訂正を求められることがあるので要注意です。家事按分のやり方に法的な決まりはありませんが、税務署に聞かれてもしっかりと説明できるよう根拠は明確にしておきましょう。

節税をするにはどのようにすればよいでしょうか?

日本には様々な節税の制度が用意されています。配偶者や扶養人数によって受けられる控除だけでなく、大きな怪我をしたときの控除、震災に見舞われてしまったときの控除、といったものもあります。ただ、こういった特典制度は難しい規定によって定められています。制度利用の組み合わせを考えれば、その全容は把握しきれないでしょう。

つまり、自分にとって最適な節税プランが自分では分からないことの方が多いということです。加えて、節税をするための控除の手続きや書類の作成は自分で行う必要があります。しかも確定申告のタイミングで、自らどの控除を受けるか名乗り出なければ、控除を受けられないのです。

そこで、定期的に税理士に相談をすることで、そのときに最適な節税対策を組むことができます。ご自身の状況を税理士に開示し、節税プランを相談すると良いでしょう。

「節税」と言っても、利益が少ないときは正直その効果も小さくなりがちですが、たとえば1,000万円を超えるような利益が見込める場合は、節税プランを検討した方が良いでしょう。反対に言えば、節税プランについての知見がなかった場合、税金を払いすぎてしまうかも知れないということです。

場合によっては、法人化した方が税金を低く抑えられるかもしれないので、見込み利益に注目するべきです。

法人化を考えていますが、法人化の概要を教えてください。

事業が軌道に乗ってくると、税金対策や対外的な信用の面から、法人成りを選ぶケースがあります。ただし、事務処理や社会保険で相応の負担が必要になります。法人成りをした方がよいかどうかの判断は、特に税務の面でケースバイケースとなります。メリットとデメリットをよく見極めて判断することが大切です。

〈法人成りのメリットの例〉
法人成りのメリットにはさまざまなものがありますが、以下のように税制上有利になるというメリットは見逃せません。

【経営者自身の所得税で給与所得控除が使える】
法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使えます。給与所得控除は、55万円から195万円(2020年分以降)の範囲で所得から差し引くことができるので、節税につながります。

【経営者自身の所得税の税率が低くなる】
所得税は所得が高くなるにつれて税率が上がり、最高で45%になります。加えて10%の住民税がかかります。一方、法人税や事業税などを合わせた法人の実質的な税負担は、中小企業では30%台にとどまります。一定以上の所得が見込まれる場合は、事業で得た収益から経営者自身に給与を支払って、残りを法人の所得にします。そうすることで、法人と経営者個人に所得が分散され、経営者自身の所得税の税率を低く抑えることができます。どれぐらい所得があれば、または経営者の給与をいくらにすれば所得分散のメリットが受けられるかを知るためには、綿密なシミュレーションが必要です。法人成りの税務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

【消費税が最大2年間免除される】
個人事業から法人成りをすると、消費税法の上では新しい事業者とみなされます。新たに設立された法人については基準期間(原則としてその事業年度の前々事業年度)が存在しないため、設立1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者となります。ただし、基準期間が存在しなくても、特定期間(原則として前事業年度の上半期)における課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から消費税の課税事業者になります。免税のメリットを最大限に受けたい場合は、決算月を何月にするかを考慮しなければなりません。なお、消費税が免税されるのは資本金が1,000万円未満であることなど一定の要件があります。

【賠償の範囲が限定できる】
税制上のメリットと並ぶ法人成りのメリットは、損害の賠償の範囲が限定できる点です。事業で大きな損失が出た場合、株式会社であれば、経営者が被る損害は会社に出資した金額の範囲にとどまります。会社の資産と経営者の私的な財産は切り離されているため、経営者は出資した金額を失うことはあっても、私的な財産を使ってまで損害を補てんする必要はありません(ただし、会社の借入金に対して経営者個人が保証人になっている場合は除きます。)。
一方、個人事業であれば、経営者の私的な財産を処分してでも損失の補てんに充てなければなりません。損失が巨額であれば、自己破産に追い込まれるケースもあります。

【対外的な信用が増す】
個人事業と法人では、対外的な印象や信用力が違います。大企業では法人であることを取引の条件に定めるケースもあり、たとえ自分一人であっても法人として経営する方が取引上有利になることがあります。

〈法人成りのデメリット〉
【法人の設立に手間と費用がかかる】
個人事業を始めるときは、特に許認可が必要なければ、税務署と都道府県に個人事業の開業届を提出するだけで手続きが終わり、手数料は不要です。
一方、法人を設立するときは、会社の基本的な規則である定款を定めて公証役場で認証を受け、法務局で法人設立の登記をしなければなりません。これらの手続きでは定款認証手数料や登録免許税などが必要になり、手続きを専門家に依頼すれば報酬もかかります。

【株主総会・取締役会など運営に手間がかかる】
株式会社では、年度ごとに株主総会を開催しなければなりません。このほか、取締役会を設置している場合は、定期的に取締役会も開催しなければなりません。小規模な会社であれば、取締役会を設置しないこともできますが、株主総会を省略することはできません。株主総会や取締役会を開催したときは議事録を取っておく必要があります。

【社会保険への加入が義務付けられる】
個人事業では、雇っている人が4人までであれば社会保険(厚生年金、健康保険)への加入義務はありません。一方、法人成りをすると、人数にかかわらず(一人で法人を運営する場合でも)社会保険への加入が義務付けられます。社会保険料を従業員と会社で半分ずつ負担するため人件費が上がるほか、手続き等の事務負担が増えてしまいます。
なお、労働保険は1人でも従業員を雇えば、個人事業であっても加入しなければなりません。

【赤字でも7万円の法人住民税がかかる】
法人住民税には均等割と呼ばれる部分があり、所得の有無にかかわらず年間7万円が課税されます。

税務調査のお知らせが来ましたがどうすればいいですか?

税務調査は実施される当日だけではなく、その前の段階から大変忙しくなるという特徴があります。税務調査は実施の2週間前に突然連絡が来ます。短期間で必要資料をそろえるのは難しく、事前の準備に労力を取られ、業務に影響が出る場合もあります。

税理士に顧問を依頼していれば、突然やってくる税務調査にも対応してもらえます。詳細は弊社からもお伝えできますので、ぜひフクリントからご相談ください。

金融機関に融資の申し込みをしたいですが、どうすればよいでしょうか?

相談例のひとつに「資金調達」があります。例えば、売上をより大きくするために、資金が必要となる場合もあります。それを金融機関などから借りるとなると、事業計画書の提出が必要なこともしばしばです。そこで、税理士にアドバイスを受ける必要性が出てくるのです。詳細は弊社からもお伝えできますので、ぜひフクリントからご相談ください。

補助金・助成金をもらいたいですが、どうすればよいでしょうか?

初めて自分で補助金の申請をされる方にとって、高いハードルとなるのが申請書の作成です。

募集要項の中の事業計画書の記載例などを参考に作成することになりますが、記載例と同レベルの内容では、採択されることが難しくなってきています。なぜなら、継続して募集されている補助金であれば、自分以外の応募者が用意する申請書のレベルは年々上がっていますし、補助金の種類によっては、申請件数が1万件を超えることもあり、審査員がすべての申請書をしっかりと読み込むことはないと思われるからです。

そのため、審査員の目に留まり、かつ評価が高い申請書を作成することが求められています。公的機関の申請書といってもかしこまる必要はなく、一般の会社の企画書などと同様にタイトルだけで内容が把握でき、図や文字で情報の補足をすることが効果的です。

詳細は弊社からもお伝えできますので、ぜひフクリントからご相談ください。

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